訴えたい相手が訴訟書類を受け取らない時は?

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金銭を騙し取られたり嫌がらせ行為をされたりした際は刑事訴訟・民事訴訟を行いますが、訴えたい相手が音信不通だったりして訴訟書類を受け取らないという困ったケースもあります。

そんなときに便利なのが公示送達です。相手の居場所がわからなくても訴状が送達されたということが認められるという制度で、時効をストップさせることも可能です。

居場所の特定は自分で行わなければならず、それを怠った場合は申請しても認められませんので要注意です。

公示送達

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